会 則

<前文>
1.創造性の解明こそは、広く文明の根底に横たわる重大かつ共通の課題である。最近の諸学の発展は、この目標に対して新しい視野を与え、また優れた方法・技術を提供することにより、問題の解明に飛躍的な進歩をもたらす時点に達したものと信ぜられる。
しかし、いまだに世間にはこの問題に対して非科学的な誤解があり、特に教育においては、その保守的性格の故に、固定化したものを打破しようとする創造的行為を抑制する傾向がある。したがって、創造性を学問的に正しく理解することは、人間の思考そのものの特色を学問的に理解することにもなり、それは企業、学校、家庭を問わずきわめて大切である。
2.この機運に応えて本会は、これに寄与し得るあらゆる分野の積極的協力体制を確立し、その理論・方法・技術を創造的に結合することにより、新しい創造性研究の育成発展を促進し、これによって創造性の基本的理解を目指す堅実な歩みを進めることを期するものである。
併せて、創造的活動への認識が高いといえない現状に鑑み、会員はもとより社会一般の当該活動および成果については、これを積極的に保護・助成し、もって公正明朗な創造の土壌を全会員相互の協働作業により、積極的に育くむことを社会的使命とする。
3.本会は国籍、人種、性別、年齢、学歴のいかんを問わず、創造性に深く関心を寄せる人に広く参加を求め、学問および実践の両分野に共通の広場を設けようとするものである。この広場において参加者は、試行および実践の過程ならびに成果を公開し、会員相互の交流と討論により集約された学問的実践的、あるいは両者の総合による成果を広く社会に還元して、人類社会に貢献するよう努める。

会 則

第1条(名称)
本会は日本創造学会(Japan Creativity Society)と称する。
第2条(目的)
本会は、会員の創造性の研究および実践に便宜を与え、その推進を図り、並びにその成果を社会に浸透普及せしめることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 機関誌の発行
  2. 論文集の発行
  3. 年次大会・学術講演会、懇談会の開催
  4. 専門研究委員会、分科会による学術的・実践的研究
  5. 学術的・実践的研究の外部委託の斡旋
  6. 他の学会・協会との交流及び協力
  7. 海外学会との交流及び協力
  8. 各種表彰事業(学術・芸術・社会活動の諸領域で行われた高度の創造的所産の発掘と顕彰)
  9. その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第4条(事業年度)
会の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
第5条(事務局)
本会の事務局は、理事会の定めた場所に置く。
第6条(支部)
本会支部の設置は、理事会の決定による。
第7条(会員)
本会の会員は、正会員、学生会員、賛助会員、海外会員、名誉会員、ジュニア会員の六種とし、ほかに本会の事業を援助する個人(非会員)を会友とすることができる。 入会は理事会の承認を必要とする。所定の会費を一定期間以上納入しない会員・会友については退会したものとみなし、会員としての義務に著しく違反した場合、もしくは 著しく本会の名誉を傷つけた場合、当該会員・会友については、理事会の議決を経て除名することができる。
第8条(会員の特典)
会員は本会を行う諸事業に参加し、本会の発行する印刷物の配布を受けることができる。また、本会の運営に関し、理事会に意見を申し出ることができる。
第9条
  1. (正会員) 正会員は、創造性の研究もしくは実践に従事、またこれに関心をもつ個人とする。
  2. (学生会員) 学生会員は学部学生・大学院生とする。
  3. (賛助会員) 賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体とする。
  4. (海外会員) 海外会員は、日本国外に在住する、創造性の研究もしくは実践に従事、またこれに関心をもつ個人(学生も含む)とする。
  5. (名誉会員) 名誉会員は、創造性の研究および実践に特別な功績があり、理事会で推薦された個人または団体とする。
  6. (ジュニア会員) 高校生以下を対象とする。
第10条(入会金および会費)
(入会金および会費) 入会金および会費の金額は、理事会が発議し、評議員会の承認を経て総会でこれを決定する。
第11条(会長・副会長)
  1. 会長は本会を代表する。副会長は会長が補佐を必要とする場合に任命される。会長が任期中に役職を退いた場合、副会長が会長を務める。会長・副会長の任期は原則として1期3年とする。
  2. 会長・副会長は、理事長または副理事長の経験者または日本創造学会の学術的発展に大いに貢献した人の中より理事会が人選し、評議員会の承認を得る。
  3. 会長の任期は通算して2期を越えることはできない。
第12条(評議員)
  1. 評議員数は総会員数の10名に対して1名の割合(端数は切り捨て)とする。
  2. 評議員は、正会員による選挙(正会員候補者から10名を連記する無記名投票)により選出され、任期は1期3年とし再任を妨げない。
  3. 評議員は、評議員の中から理事10名および監事2名を互選により選出する。なお理事および監事に選出された評議員は評議員の資格を失う。
第13条(評議員会)
評議員会は、評議員長1名、副評議員長1名を互選により選出する。副評議員長は評議員長の代行ができる。
第14条(評議員の任務)
  1. 評議員会は会の長期構想および全般的運営について評議する。また必要な場合には理事会に勧告することができる。
  2. 理事は評議員会に出席することができる。
第15条(理事会)
  1. 理事会は、理事長1名、副理事長1名を互選により選出する。理事長・副理事長の任期は1期3年とし、連続2期までとする。副理事長は理事長の代行ができる。理事長が任期中に役職を退いた場合、副理事長が理事長に昇格し、任期は前任者の期間満了のときまでとする。新しい理事長は、理事から副理事長を1名指名することができる。新しい副理事長の任期も前任者の期間満了のときまでとする。
  2. 理事会は、評議員会と合同役員会を開催することができる。
  3. 監事・評議員は理事会に出席することができる。
  4. 理事会は、委員会を設け委員長を置くことができる。各委員会は、必要に応じて2名までの副委員長を置くことができる。
  5. 理事が任期中に役職を退いた場合、選挙の得票順に繰上げて、後任の理事を決めることとする。
  6. 第12条および第14条の規定にかかわらず、必要な場合、理事会において正会員より3名以内の任命理事を推薦することができる。 推薦された者は理事長が任命理事に任命する。任期は同理事会の期間満了のときまでとする。
  7. 理事会は必要に応じ、理事長顧問を会員より任命できる。理事長顧問の任期は任命した理事長の任期と同じとする。 理事会での決議権はなく学会運営にかかわる専門的助言や指導等を行う。
  8. 理事の年齢制限については別途細則に定めることとする。
第16条(理事会の任務)
  1. 理事会は、会則および付則にもとづいて会務を執行する。
  2. 理事長は本会の会務を統括する。
  3. 理事は理事長の委嘱により会の業務の一部を分担し、執行する。
  4. 理事会は必要に応じ、各種委員会を設置することができる。
  5. 理事長は事務局長および事務担当者を委嘱することができる。
  6. 理事会は評議員の勧告があった場合これを審議する。
  7. 理事会が重要と認めた事項については、評議員に諮りその意見を求める。
第17条(監事)
  1. 監事は財務を監査する。任期は1期3年とし、再任を妨げない。
  2. 監事が任期中に役職を退いた場合、選挙の得票順に繰上げて、後任の監事を決めることとする。
第18条(総会)
  1. 総会を通常総会と臨時総会とに分ける。通常総会は毎年一回、理事長がこれを招集する。また臨時総会はつぎの何れかの場合開く。
    1. 評議員会または理事会の決議
    2. 監事全員の要請
    3. 会員の3分の1以上の要請
  2. 総会は正会員の5分の1以上の出席(ただし委任状を含む)をもって成立する。
  3. 総会の決議は、出席会員の過半数の賛成によって成立する。
第19条(会則の変更及び解散)
会則の変更並びに本会の解散は総会の決議を経なければならない。

<付則>

  1. 全役員の任期を選挙年の翌年の1月1日より3ヶ年とする。
  2. この会則は1983年10月3日より施行する
  3. この会則は2007年10月27日より改正施行する。
  4. この会則は2010年10月16日より改正施行する。
  5. この会則は2014年10月25日より改正施行する。
  6. この会則は2018年9月10日より改正施行する。
  7. この会則は2019年9月28日より改正施行する。